持分法とは、投資会社が被投資会社(関連会社や非連結子会社)の純資産及び損益のうち、持ち分比率に応じた金額を自社の財務諸表に反映させる会計処理方法です。
例えば、A社がB社の株式の30%を保有しているとします。B社が100万円の純利益を計上した場合、A社はその30%にあたる30万円を自社の利益として計上する、というイメージです。B社の経営成績や財政状態が、A社の財務諸表に、持ち分に応じて反映されることになります。
持分法は、すべての被投資会社に適用されるわけではありません。主に、「関連会社」と「非連結子会社」に対して適用されます。
つまり、議決権の過半数を所有していても、完全に支配しているとは言えない子会社や、議決権の20%以上50%未満を所有し、重要な影響力を持つ会社に対して、持分法が適用されると理解しておきましょう。
連結財務諸表は、親会社とその子会社を、あたかも一つの会社のように見せて、グループ全体の財政状態や経営成績を表すものです。しかし、関連会社や非連結子会社は、親会社が完全に支配しているわけではありません。そのため、子会社のようにすべてを連結財務諸表に取り込むのではなく、持分法を用いて、投資会社の持ち分に相当する部分だけを反映させます。
持分法は、連結グループ全体の実態をより正確に表すために、連結の範囲外ではあるものの、一定の影響力がある会社(関連会社や非連結子会社)の業績や財政状態を、連結財務諸表に適切に反映させる役割を担っていると言えます。
持分法の仕訳は、投資時、被投資会社が利益を計上した場合、被投資会社から配当を受けた場合など、状況によって異なります。
【投資時】
A社がB社(関連会社)の株式の30%を1,000万円で取得した場合、A社の仕訳は以下のようになります。
【被投資会社が利益を計上した場合】
B社が当期純利益500万円を計上した場合、A社の持ち分比率は30%なので、A社は150万円(500万円 × 30%)の利益を計上します。仕訳は以下のようになります。
【被投資会社から配当を受けた場合】
B社から配当金100万円を受け取った場合、A社の持ち分比率は30%なので、A社は30万円(100万円 × 30%)を受け取ります。仕訳は以下のようになります。
【のれんの償却について】
投資額が、被投資会社の純資産の持分相当額を上回る場合、「のれん」が発生することがあります。のれんは、ブランド価値や超過収益力など、目に見えない資産を表すとされ、原則として20年以内の期間で均等に償却(費用化)していく必要があります。
例えば、のれんが100万円で、償却期間が10年の場合、毎期10万円の償却費を計上します。仕訳は以下のようになります。
持分法を適用する場合、税効果会計の適用も考慮が必要です。持分法適用会社への投資は、税務上の取扱いと会計上の取扱いが異なる場合があり、「一時差異」と呼ばれるズレが生じることがあります。この一時差異に対しては、将来の税金負担を考慮し、繰延税金資産または繰延税金負債を計上する必要があります。
連結会計システム(連結決算システム)は多機能なシステムを導入すればいいというわけではなく、自社に適したシステムを見極めて導入することが欠かせません。
本サイトでは、会社の特徴別におすすめの連結会計システムを紹介します。


